会則

第1章 総則

第1条 (名称)

本会は、一般社団法人日本保育歯科協会(以下、「本会」と称する)と称する。

第2条 (目的)

本会は、保育歯科の発展と普及を図り、子どもの口腔保健の向上に寄与することを目的とする。

第3条 (所在地)

本会の事務局は、大阪府大阪市に置く。

第2章 会員

当協会が所有する次のドメイン内全てのWEBサイトに適用されます。

第4条 (会則上の会員の定義)

本会則における会員とは、会社法上の会員(以下、「社員」と称する。)、つまり議決権を持つ社員とは違い、本会の趣旨に賛同し、活動に参加、協力する会員と定義する。

第5条 (会員の種類)

本会の会員は、以下の種類とする。

会員の種別
1 歯科医師部会正会員

当法人の目的に賛同して入会した個人のうち、歯科医師及び保育士の資格を有する者

2 歯科医師部会準会員

当法人の目的に賛同して入会した個人のうち、歯科医師の資格を有し、保育士の資格を有しない者

3 歯科スタッフ部会正会員

当法人の目的に賛同して入会した個人のうち、歯科衛生士、歯科技工士又は歯科助手に該当し、保育士の資格を有する者

4 歯科スタッフ部会準会員

当法人の目的に賛同して入会した会員のうち、歯科衛生士、歯科技工士又は歯科助手に該当せず、保育士の資格を有しない者

5 保育士部会会員

当法人の目的に賛同して入会した会員のうち、保育士の資格を有し、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士及び歯科助手に該当しない者

第6条 (入会)

本会への入会を希望する者は、所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。

第7条 (会費)

会員は、理事会で定められた年会費を納入しなければならない。会費の金額および納入方法は別に定める。

第8条 (退会)

会員は、所定の様式による手続きにより、任意に退会することができる。ただし、既納の会費は返還しない。

第9条 (除名)

会員が以下のいずれかに該当する場合、理事会の決議により除名することができる。

  1. 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
  2. 会費を3ヵ月以上滞納したとき
  3. 協会の名誉を著しく傷つけたとき
  4. その他、会員として不適切な行為があったと認められるとき

第10条(権利)

  1. 会員は、本協会が主催するセミナーや研修会において、参加費の減免を受ける権利を有する。減免の内容は、会員種別やセミナーの種類によって異なる。

第11条(義務)

  1. 会員は、本協会の会則を遵守し、協会活動に協力する義務を負う。
  2. 会員は、毎年定められた期日までに会費を納入しなければならない。

第12条(会員情報の公開)

会員の所属所在地は、地域の保育所(園)との連携強化を促進するため、当協会のホームページにて公開することとする。

第3章 役員

第13条 (役員の種類および定数)

本会には、以下の役員を置く。

  1. 代表理事 1名
  2. 副代表理事 2名
  3. 理事 若干名

第14条 (役員の選出)

代表理事は、社員総会において選出し、副代表理事及び理事は代表理事が任命する。

第15条 (役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 総会

第16条 (総会の種類)

本会の総会は、定期総会および臨時総会とする。

第17条 (総会の招集)

定期総会は毎年1回、代表理事が招集する。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または社員の5分の1以上から要求があったときに代表理事が招集する。

第18条 (総会の議決事項)

総会では、以下の事項を議決する。

  1. 会則の変更
  2. 役員の選任および解任
  3. 事業計画および予算の承認
  4. 事業報告および決算の承認
  5. その他理事会が必要と認めた事項

第19条 (議決)

総会の議事は、出席社員の過半数の賛成によって決定する。

第5章 会計

第20条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第21条 (会計監査)

本会の会計は、監事が監査し、総会に報告する。

第6章 事務局

第22条 (事務局)

本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局の組織および運営に関する事項は、理事会が別に定める。

第7章 補則

第23条 (補則)

本会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て別に定める。

会費規定

第1条 (会費の種類および金額)

会費の種類および金額は以下の通りとする。

  1. 歯科医師部会年会費:12,000円/10,000円(正会員/準会員)
  2. 歯科スタッフ部会年会費:6,000円/3,000円(正会員/準会員)
  3. 保育士部会年会費:1,000円

第2条 (会費の納入方法)

会員は、以下のいずれかの方法で年会費を納入するものとする。

  1. クレジットカード
  2. 銀行振込

第3条 (会費の納入期限)

年会費は、毎年4月30日までに納入するものとする。ただし、新規入会の場合は入会月の翌月末日までに納入するものとする。

第4条 (会費の滞納)

会員が会費を3ヵ月滞納した場合、当該会員を除名することができる。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

第5条 (会費の返還)

既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第6条 (会費の変更)

会費の金額および納入方法は、総会の議決を経て変更することができる。

個人情報保護規定

第1条 (個人情報の定義)

本規定において「個人情報」とは、会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど、特定の個人を識別できる情報を指す。

第2条 (個人情報の収集)

本会は、以下の目的のために必要な範囲で会員の個人情報を収集する。

  1. 会員登録および管理
  2. 会報、セミナー、イベントなどの案内
  3. 本会の運営に関する連絡
  4. その他、本会の目的達成のために必要な業務

第3条 (個人情報の利用)

本会は、収集した個人情報を以下の目的の範囲内で利用する。

  1. 第2条に定める目的の達成
  2. 会員サービスの提供および改善
  3. 法令に基づく開示請求への対応

第4条 (個人情報の第三者提供)

本会は、会員の個人情報を以下の場合を除き、第三者に提供しない。

  1. 会員の同意がある場合
  2. 法令に基づく場合
  3. 会員の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき

第5条 (個人情報の管理)

本会は、会員の個人情報を適切に管理し、漏えい、紛失、改ざん、破壊等の防止に努める。

第6条 (個人情報の開示・訂正・削除)

会員は、本会が保有する自己の個人情報について、開示、訂正、削除を求めることができる。本会は、会員からの要求に応じて速やかに対応する。

第7条 (個人情報保護管理者)

本会は、個人情報の適正な管理を行うために、個人情報保護管理者を置く。

第8条 (規定の改定)

本規定は、法令の変更や本会の運営状況に応じて、必要に応じて改定することができる。改定後の規定は、速やかに会員に通知する。