会則
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、一般社団法人日本保育歯科協会(以下、「本会」と称する)と称する。
第2条 (目的)
本会は、保育歯科の発展と普及を図り、子どもの口腔保健の向上に寄与することを目的とする。
第3条 (所在地)
本会の事務局は、大阪府大阪市に置く。
第2章 会員
当協会が所有する次のドメイン内全てのWEBサイトに適用されます。
第4条 (会則上の会員の定義)
本会則における会員とは、会社法上の会員(以下、「社員」と称する。)、つまり議決権を持つ社員とは違い、本会の趣旨に賛同し、活動に参加、協力する会員と定義する。
第5条 (会員の種類)
本会の会員は、以下の種類とする。
1 歯科医師部会正会員
当法人の目的に賛同して入会した個人のうち、歯科医師及び保育士の資格を有する者
2 歯科医師部会準会員
当法人の目的に賛同して入会した個人のうち、歯科医師の資格を有し、保育士の資格を有しない者
3 歯科スタッフ部会正会員
当法人の目的に賛同して入会した個人のうち、歯科衛生士、歯科技工士又は歯科助手に該当し、保育士の資格を有する者
4 歯科スタッフ部会準会員
当法人の目的に賛同して入会した会員のうち、歯科衛生士、歯科技工士又は歯科助手に該当せず、保育士の資格を有しない者
5 保育士部会会員
当法人の目的に賛同して入会した会員のうち、保育士の資格を有し、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士及び歯科助手に該当しない者
第6条 (入会)
本会への入会を希望する者は、所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。
第7条 (会費)
会員は、理事会で定められた年会費を納入しなければならない。会費の金額および納入方法は別に定める。
第8条 (退会)
会員は、所定の様式による手続きにより、任意に退会することができる。ただし、既納の会費は返還しない。
第9条 (除名)
会員が以下のいずれかに該当する場合、理事会の決議により除名することができる。
- 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- 会費を3ヵ月以上滞納したとき
- 協会の名誉を著しく傷つけたとき
- その他、会員として不適切な行為があったと認められるとき
第10条(権利)
- 会員は、本協会が主催するセミナーや研修会において、参加費の減免を受ける権利を有する。減免の内容は、会員種別やセミナーの種類によって異なる。
第11条(義務)
- 会員は、本協会の会則を遵守し、協会活動に協力する義務を負う。
- 会員は、毎年定められた期日までに会費を納入しなければならない。
第12条(会員情報の公開)
会員の所属所在地は、地域の保育所(園)との連携強化を促進するため、当協会のホームページにて公開することとする。
第3章 役員
第13条 (役員の種類および定数)
本会には、以下の役員を置く。
- 代表理事 1名
- 副代表理事 2名
- 理事 若干名
第14条 (役員の選出)
代表理事は、社員総会において選出し、副代表理事及び理事は代表理事が任命する。
第15条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 総会
第16条 (総会の種類)
本会の総会は、定期総会および臨時総会とする。
第17条 (総会の招集)
定期総会は毎年1回、代表理事が招集する。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または社員の5分の1以上から要求があったときに代表理事が招集する。
第18条 (総会の議決事項)
総会では、以下の事項を議決する。
- 会則の変更
- 役員の選任および解任
- 事業計画および予算の承認
- 事業報告および決算の承認
- その他理事会が必要と認めた事項
第19条 (議決)
総会の議事は、出席社員の過半数の賛成によって決定する。
第5章 会計
第20条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 (会計監査)
本会の会計は、監事が監査し、総会に報告する。
第6章 事務局
第22条 (事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局の組織および運営に関する事項は、理事会が別に定める。
第7章 補則
第23条 (補則)
本会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て別に定める。
会費規定
第1条 (会費の種類および金額)
会費の種類および金額は以下の通りとする。
- 歯科医師部会年会費:12,000円/10,000円(正会員/準会員)
- 歯科スタッフ部会年会費:6,000円/3,000円(正会員/準会員)
- 保育士部会年会費:1,000円
第2条 (会費の納入方法)
会員は、以下のいずれかの方法で年会費を納入するものとする。
- クレジットカード
- 銀行振込
第3条 (会費の納入期限)
年会費は、毎年4月30日までに納入するものとする。ただし、新規入会の場合は入会月の翌月末日までに納入するものとする。
第4条 (会費の滞納)
会員が会費を3ヵ月滞納した場合、当該会員を除名することができる。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
第5条 (会費の返還)
既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第6条 (会費の変更)
会費の金額および納入方法は、総会の議決を経て変更することができる。
個人情報保護規定
第1条 (個人情報の定義)
本規定において「個人情報」とは、会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど、特定の個人を識別できる情報を指す。
第2条 (個人情報の収集)
本会は、以下の目的のために必要な範囲で会員の個人情報を収集する。
- 会員登録および管理
- 会報、セミナー、イベントなどの案内
- 本会の運営に関する連絡
- その他、本会の目的達成のために必要な業務
第3条 (個人情報の利用)
本会は、収集した個人情報を以下の目的の範囲内で利用する。
- 第2条に定める目的の達成
- 会員サービスの提供および改善
- 法令に基づく開示請求への対応
第4条 (個人情報の第三者提供)
本会は、会員の個人情報を以下の場合を除き、第三者に提供しない。
- 会員の同意がある場合
- 法令に基づく場合
- 会員の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき
第5条 (個人情報の管理)
本会は、会員の個人情報を適切に管理し、漏えい、紛失、改ざん、破壊等の防止に努める。
第6条 (個人情報の開示・訂正・削除)
会員は、本会が保有する自己の個人情報について、開示、訂正、削除を求めることができる。本会は、会員からの要求に応じて速やかに対応する。
第7条 (個人情報保護管理者)
本会は、個人情報の適正な管理を行うために、個人情報保護管理者を置く。
第8条 (規定の改定)
本規定は、法令の変更や本会の運営状況に応じて、必要に応じて改定することができる。改定後の規定は、速やかに会員に通知する。